公益財団法人ひとのわ協会の活動をご支援ください

当法人は、学修意欲があり、学業を学ぶ意思がありながら経済的理由により修学困難な学生・生徒を支援を行っております。
多くの既存NPO、いち個人が有志と行っている活動内容では資金が足りず、十分な支援活動が出来ていません。
当法人の今ある資金だけでは、全国の支援を求める声に追い付いていないのが現状です。
皆さまからのご支援無しでは、活動を続けることが出来ません。
私たちの公益財団法人ひとのわ協会へのご寄付は、資金支援と私たちの活動費として活用させて頂きます。
どうか私たちの活動を、少しでも応援してください。
これからも皆さまと共にさらなる活動に取り組んで参りますので、皆さまのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

公益法人への寄附金に対する税制優遇措置

公益法人へ寄附を行った場合、寄附金の額に応じて個人又は法人の所得から一定額を控除する等の税制上の優遇措置が設けられています。

個人からの寄付金の場合

(1)所得税の控除
≪控除の方法≫
課税所得からの控除額 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )
※ただし、控除額は年間所得の40%が限度
≪控除を受けるためには≫
確定申告が必要となり、申告の際に寄附金領収証を確定申告書に添付します。
(2) 個人住民税の控除
≪控除の方法≫
課税所得からの控除額
都道府県民税=(ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )×4%
市区町村民税=(ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )×6%
※ただし、控除額は年間所得の30%が限度
≪控除を受けるためには≫
確定申告を行わない場合は、各都道府県・市区町村への直接の申告が必要となります。

法人からの寄付金の場合

法人税の計算において、公益法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、「別枠の損金算入限度額」が設けられています。
(A)一般の寄付金に係る損金算入限度額
(所得の金額x2.5%+資本金等の額x0.25%)x1/4
(B)別枠の寄付金に係る損金算入限度額
(所得の金額x6.25%+資本金等の額x0.375%)x1/2
(A)+(B)=寄付法人の損金算入限度額


当法人へのご寄附を行った場合の所得の控除については、以下の外部サイトをご確認下さい。

寄付金控除について(豊島区役所WEBサイト)

https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/juminze/kojo/014697.html

No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき(国税庁WEBサイト)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm